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企業・組織向け
消防設備設計施工
消防・防災でのトータル・ソリューション企業を目指す大河原幾雄商店は、ご相談から設計、施工、アフターサービスに至るまでの一貫体制を整え、豊富な経験に基づく技術やノウハウをもった専任エキスパートがご計画時よりご相談に応じ、その建築物に相応しい消防設備を的確に選定し、施工から完成後の保守点検まで責任をもっておこないます。

業務範囲
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専任エキスパートによる、当該防火対象物に相応しい消防設備等の機器の的確な選定とご提案、決定後の工事の的確な施工。
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消防署への申請書類の代行手続き
主な設備
◇消火設備
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二酸化炭素ガス消火設備
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窒素ガス消火設備
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新ガス消火設備
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泡消火設備
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粉末消火設備
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パッケージ型自動消火設備
◇警報設備
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自動火災報知設備
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特定小規模施設用自動火災報知設備連動型ワイヤレス感知器
◇避難設備
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つり下げはしご
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固定式避難梯
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固定はしご
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救助袋(垂直式・斜降式)
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救助袋式ハッチ
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難用隔て板
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避難ハッチ
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誘導標識
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誘導灯

消防設備・防災グッズ販売
◎プロ向け
・消防・給水用品
屋内消火栓設備、消火器、消防ホース、消火栓ホース、応急給水栓等
・救護用品
救護バッグ、災害救助用エアージャッキ等
◎家庭向け
・防災用品
災害用備蓄、食料、避難、生活用品、救急、救命用品、災害用テント、災害用工具、投光器、発電機等

消防設備保守点検
1
保守点検契約
物件毎の細かなお約束事や情報を確認し物件・点検マスターに登録します。
2
事前調査
建物の規模により設置されている消防用設備等の事前調査を実施し、個別の仕様書を作成します。
3
点検の実施
経験豊富な点検資格者が、年2回、機器点検と総合点検を実施します。
◎機器点検(6ヶ月に1回)
機器の適正な配置や損傷の有無を外観から確認、設備の機能を外観又は機器を作動させることにより確認します。
◎総合点検(年1回以上)
設備の全部若しくは一部を作動させ、又は使用することにより総合的な機能の確認をします。
4
整備
軽微な整備はその場で行います。※政令で定める消防設備等の整備は、消防設備士でなければできません。
5
点検結果報告書の作成
データで管理することで、早く正確な報告書を作成します。不良箇所があった場合、改修工事の提案見積書を提出します。
6
報告
報告は、消防本部のある市町村は消防長又は消防署長へ、消防本部のない市町村は市町村長へ、防火対象物関係者が直接又は郵送で提出します。報告期間は、令別表第一による防火対象物により異なります。
特定防火対象物・・・・1年に1回報告
非特定防火対象物・・・3年に1回報告
ご依頼があれば、経験豊富な当社の消防設備士が不良箇所の改修工事を行います。
防火対象物定期点検
防火対象物定期点検報告制度に基づき実施が義務付けられています。ビルの安心を守るための制度です。
概要
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一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられています。
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点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。
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この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では双方の点検及び報告が必要となります。
特例認定
防火対象物の管理権原者が、消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守し基準に適合していると認められた場合、防火優良認定を受けている旨の表示を付することができるとともに、点検及び報告の義務が3年間免除されます。
防火対象物
①
イ.劇場、映画館、演芸場又は観覧場
ロ.公会堂又は集会場
②
イ.キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
ロ.遊技場又はダンスホール
ハ.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗
ニ.カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で、総務省令で定めるもの(カラオケボックス 、漫画喫茶、インターネットカフェ、複合カフェー、テレフォンクラブ、個室ビデオ等)
③
イ.待合、料理店その他これらに類するもの
ロ.飲食店
④
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
⑤
イ.旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
⑥
イ.病院、診察所又は助産所
ロ.老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、、有料老人ホーム、救護施設、乳児院、障害児入所施設、障害者支援施設
ハ.老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム、更生施設、助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童発達支援センター、身体障害者福祉センター
ニ.幼稚園又は特別支援学校
⑨
イ.公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場
⑯
イ.複合用途防火対象物
⑯-2
地下街